出資法違反の可能性?

次に可能性があるのが出資法違反です。

出資法というのは、お金を集めてくる方法について規定した法律なのですが、簡単にいうと今回の募金が目的外のことに使われる場合には出資法違反となるケースがあるということのようです。

今回の募金の目的が

・美術館建設のための借金返済のため

とするならば、全額がそれに使われないと駄目ということですね。

「誰か申し立てられたら謝罪会見して番組全部降ろされるパターンのあかん奴だぞあれ」

と山本一郎氏が断言していますので、かなりの確率でヤバイんじゃないのと思いますよね。

西野さんヤバイと思って早速訂正

大丈夫、今回はヤバイんじゃないのー?と思っていたところ、西野さんのブログが更新されました。

「もう3億円の借金をしたの?」とたくさんの人から言われ、たしかにブログだとそのような誤解を招いてしまう表現になってしまったことを深くお詫び申し上げますが(一部混乱させてしまって本当にゴメンナサイ)、記者会見で申し上げたとおりで、現在は「借金のメドがついた(=借金することが決定した)」という段階です。
美術館の土地の契約は今月末で、お金を借りるのも、そのタイミングです。

そして、こちらも説明しておいた方がいいですね。

冒頭で「友達がおおいに助けてくれて…」と書きましたが、僕にお金を貸してくれるのは金融機関ではなくて、友達(個人)です。
出典:https://ameblo.jp/nishino-akihiro/entry-12381640461.html

3億円の借金をした -> 借金の目処がついただけでまだしていない

ということを訂正していますね。

そして借金は銀行融資ではなく、友人から借りるということのようです。
3億円もお金を貸してくれる友人がいるというのはすごいなと思うのですが、西野さんはオンラインサロンを作っていて、そこにたくさんの出資者が集まっているという話もあります。

オンラインサロンのメンバーは7000人もいるらしいんですね。
そんなにシンパがいるなら、その人達から5万円ずつ集めたほうが、7000人x5万円=3億5000万円なので簡単なんではないかと思いますが、どうなんでしょうね。

しかしこの友人からどういう条件で借金をするんですかね?
無利子だとは思えないのですが、3億円の借金の内訳が知りたいですよね。

たとえば実際には2億円が借りるお金で1億円が利息だとすると、募金で3億円を集めて、その人に3億支払ったら、その人は1億円の儲けになるわけですが、それってその出資者はめちゃくちゃ大儲けなのですが、そんなカラクリだったとしたら、これはまた違法行為ではないんですかね?

また募金で集めたお金というのには、所得税や贈与税というようなものはかからないんですかね?
調べたところ、寄付というのは民法では贈与にあたり、そこには贈与税というのがかかるようです。

なので、3億円を寄付で集めた場合には、その3億円に贈与税が課税されるということのようですね。
つまり、3億円の借金返済のために3億円寄付を募ったとして、それは借金返済には足らないんじゃないの?

というなんだか知恵が足らないんじゃないのそもそもというような状況になってしまうようです。
大丈夫ですかね、西野さん。。。。

 

最後に

なにをやってもすぐに炎上してしまう西野さん。

クラウドファウンディングを利用して絵本を出版したり、はれのひの被害者のためにリベンジ成人式をおこなったりと今までの芸人の枠にとらわれない活躍が目立ちます。

そのためアンチファンも多いのですが、こういう方がいることで世の中の理不尽な問題やもっとこうすれば良いのにというような気付きがあることも大事かなと思ったりもします。

なので、もし今回の件が違法だというのならば、誰か周りにいる賢い人が知恵を貸してあげて、うまいこといくようにしてあげてほしいですよね。

6/7追記
西野さんのブログが更新されて、今回の募金での3億円集めは仕切り直しするという形にすることを発表しています。
今回の騒動についての謝罪とすでに振り込まれた方への返金対応をされるということです。

でも美術館建設は本気で進めるということなので、今後も目が離せないですね。

 

最後までご覧いただき本当にありがとうございました。

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